2018-05-22 第196回国会 参議院 内閣委員会、文教科学委員会連合審査会 第1号
また、美濃部氏は、不起訴処分となりましたが、不敬罪で取調べを受け、ついには右翼の銃弾を受けるに至ってしまったわけです。 このような思想弾圧がやがて政党政治を破壊し、軍部独裁への道を開いた、このことをやっぱりいま一度私たちは直視すべきだというふうに思いますよ。
また、美濃部氏は、不起訴処分となりましたが、不敬罪で取調べを受け、ついには右翼の銃弾を受けるに至ってしまったわけです。 このような思想弾圧がやがて政党政治を破壊し、軍部独裁への道を開いた、このことをやっぱりいま一度私たちは直視すべきだというふうに思いますよ。
ただ、当時の政府は、ロシアの報復を恐れ、不敬罪を適用して死刑にすることを考えた。しかし、当時の大審院の臨時法廷で、謀殺未遂ということで無期徒刑を宣告された。この裁決は、司法権の独立を守ったとして広く知られて、教科書にも出ております。 それから、これもまた教科書に出ているんですが、大逆事件ですね。余り説明するまでもないのかもしれませんが、幸徳秋水ほか二十五名、死刑判決や無期懲役の判決が出た。
国体の変革と私有財産の否定というのを対象にしていた治安維持法が、それにくっついた、いろいろ枝葉の要件はつきましたが、最後までそういう対象のもとで、一九四三年七月六日、創価学会の初代会長さん、牧口さんと創価学会の二代会長さん、戸田さんは、治安維持法違反と不敬罪の容疑で逮捕をされて、初代の会長さんは獄死をされているんですよ。 この法律の目的、取り締まり対象は、国体の変革と私有財産の否認なんですよ。
刑事訴訟法は確かに大きく変わりましたが、刑法そのものは、不敬罪であるとか姦通罪であるとか、そうしたものがなくなったにとどまった。大枠を維持したというのが主な刑法学者の言い方であります。 しかし、先ほどの議論とも重なるんですが、それから絶えず、社会の高度化によって、やはり犯罪に対して厳しく処罰をしなければいけないんだ、そういうことがいつの時代も言われてきたと言っても決して過言ではありません。
その周濠の部分を壊してしまうというのは、まあ、戦前の言葉で言えば、不敬罪に当たることですね。旧宮内省が黙認しているということに当たるぐらいの問題だというふうに思うんです。 文化庁は、今回のトンネル掘削の前に発掘調査の必要はないと考えているのかどうかを伺います。
そういう意味で、例えば、公明党の関係の深い創価学会なんかの場合は、戦争中に、創価学会の前身である創価教育学会の初代の創立の牧口常三郎先生が、東京の小学校の校長をやられていたり、すぐれた地理学者だったわけですけれども、内村鑑三先生とも深いかかわりがあって、その方が、その当時、治安維持法とか宗教による不敬罪で捕らえられて獄死するという宗教弾圧を受けておられるんですね。
私は、小泉総理について、靖国の問題を中心にして、天皇陛下が行かれないところへおいでになるという不敬罪の問題があると思います。もう一つは、郵政民営化で国民の経済に負担をかけるという、そちらの不経済。二つのフケイザイについて、我々民主党はこれからも国会審議の中で追及していきたい、そのように思います。 私の質問時間が終わりましたので、これで終わります。ありがとうございました。
でいえば跡を継がなければいけないという、そういった責任感も出てこられるだろうと思うんですが、このままでいくと、先ほど個人的な部分に入ってしまうのでなかなか論議がしにくいという話でありましたけれども、敬宮愛子殿下というか、愛子様が大きくなられてくるとして、このままでいけばという状況の中で、やはり、もし愛子様以外にいなくなった、いなくなったというか、こういう話は余りすると悪いのかもしれません、先ほど、昔なら不敬罪
だから、学校の先生に逆らうなんといったらそれこそ不敬罪みたいな形で考えられるぐらいの緊張感を持って、実は教育を受けておったのではないのか。 その影響が、戦後の一時期までは相当続いておったのだろう。だから、先生が、こらと言ったら、それこそ大変偉い方からしかられたと同じように、背筋をぴんと伸ばしてしっかりとお話を聞かなければいけない。
創価学会の前身であった創価教育学会も、牧口常三郎初代会長、戸田城聖二代会長を初めとする幹部が不敬罪と治安維持法違反で逮捕され、牧口初代会長は獄死するという弾圧を受けた生々しい歴史が存在するのであります。
あの尾崎行雄さんは、戦争中に選挙演説で明治天皇を褒めたたえて、そうしてその次に川柳を引用して「売り家と唐様で書く三代目」という言葉を使って、不敬罪だというので告発され、そして一審は有罪、大審院は最後に無罪になりましたが、そういうことを言われた。そのときに尾崎さんは、この川柳は卑俗かもしれないけれども、千古の真理を含んでいるということを言われた。
今の答弁、議論をしたことでみんな不敬罪で刑務所に入らにゃいかぬ、君が代のことについては。いろいろあるんですよ。しかし、そういう歴史をきちんと教えなければいけない、本来は。それをしてこなかった、実は我々自身の反省ですよ。しかし、本来からいえばきちっとした歴史を教える。先ほど森本委員のお話もありました。君が代の背負ってきた歴史的な重たいものをやっぱりきちんと教えなきゃいけない。
こんなことを菊の御紋章の旗でやったら、もう不敬罪でいきなりほうり込まれた。その違いがあるということをまず前提でこの問題を議論しなきゃいけない。しかし、そこが混同されて、日の丸・君が代、日の丸・君が代と言っている。その辺のことが私は心配でなりません。一つがこれです。 そして、委員長並びに理事の皆さんの許可を得て、お手元に海軍兵学校の軍歌と軍人に賜れたる勅諭をお届けいたしました。
歌わなんだら非国民になるのか不敬罪になるのかよく知りませんが。 しかし、小中学校の先生なんかが、本岡さん、国会の開会式で歌っているのと言われると、いや、歌わないよと。何で小中学校だけこんなに厳しくやれやれと言われるんだ。国立大学というのは国家公務員でしょう、国の大学でしょう。国の大学がやるのは、しかしそれは大学の自治があるからしなくてもいいんだと。ああそうですか、結構ですねと。
戦前の宗教弾圧は、内村鑑三の不敬罪事件やキリスト者に向けられた天皇と神とではどちらが絶対者かという問いかけに象徴されているように、天皇を神と規定したことから始まりました。国家神道のもとでは、信教の自由は明治憲法二十八条の保障規定にもかかわらず存在を許されなかったのであります。 制度的には、前に述べた神道令と宗教法人命、さらに天皇の人間宣言、宗教法人法を経て信教の自由は確立されたと言われています。
それからまた一九四三年には、現在の創価学会の前身と言われます創価教育学会、この事件があって、初代会長の牧口常三郎氏らが不敬罪だとか治安維持法違反で逮捕されて、しかも、牧口氏が翌年に獄死をするというようなことがあった。
○小野(元)政府委員 私どもの所管の法律ではないわけでございますけれども、戦前、たまたま、いわゆる宗教弾圧があったときに、こういった治安維持法でございますとかあるいは不敬罪、そういったもので検挙された事例がかなりあったということを聞いておるところでございます。
当時の治安維持法、不敬罪、宗教団体法等によって宗教、思想統制をして軍部と国家神道が結びついて、国を挙げて戦争に突入していったという歴史的な事実を忘れるわけにはいかないと思います。再びこのような過ちを繰り返さないということにおいても、信教の自由、そして思想、表現、結社の自由等基本的な人権を守り抜くことが必要であろうと思います。
同時に、宗教団体についても、治安維持法や旧刑法のもとにおける不敬罪等々で処分をされた事件がずっと続いておる。そういう反省の上に立って新しい憲法がつくられ、新しい憲法のもとに二十六年には宗教法人法もつくられて、信教の自由が完全に保障された、私はそう思うわけです。
私どもも、この関係につきましては大変古いことでございますので、手元にある持ち合わせております資料によりますと、お尋ねの皇道大本教につきましては、治安維持法違反及び不敬罪で、昭和十八年までの累計でございますけれども、九百八十名が検挙された。それから、天理ほんみちの関係におきましては、やはり同じ罪名で三百八十名が検挙された。
ただこれは、治安維持法違反、それから旧刑法におきます不敬罪によって起訴され、有罪とされたというふうに伺っているところでございます。 それから次に、昭和十三年の天理ほんみちの事件でございます。 これは、昭和十三年十一月に、天理研究会の大西愛治郎氏の運動が国体観念の変革を意図しているということで、大西愛治郎氏らが検挙された事件というふうに理解をしております。
したがって、礼拝所不敬及び説教等の妨害、特別に法律が制定をされておりまして、「不敬」ということが書いてある、不敬罪の「不敬」。これはどういうことなんですか。何で「不敬」という言葉が残っているんですか。ほかの建物をけ飛ばしたって、同じように取り扱ったらいいじゃないか。ところが、「礼拝所及ヒ墳墓二関スル罪」という特例になっているわけだね。
これは、例えば皇室に対する罪、昔でいえば不敬罪ですね。この皇室に対する特別な罪というのは七十三条から七十六条まで削除をされて、ここのところが今抜けているわけです。それから、例えば刑法の百二十一条では、百二十条で住居侵入罪がありますけれども、それの特別罪として特に重い皇居侵入罪というのがあったけれども、これも削除されてなくなったわけですね。
戦前は、この宗教団体法そして刑法の不敬罪、あるいは新聞紙法、あるいは治安維持法等によりまして、神社神道以外の多くの宗教団体は統合を命ぜられたり、あるいは解散を命ぜられたものもあります。そしてまた、その中心者の方々が投獄されあるいは獄死に至らしめられたのであります。